健康経営とメンタルヘルス対策|ストレスチェックの実施から、その後の対応まで

ストレスチェックの実施後の対応について話し合う担当者2人のイメージ
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ストレスチェックを実施した。では、その後の相談や職場改善をどう進めるか。

健康経営に取り組む会社で、メンタルヘルス対策が「実施した」で止まってしまうことがあります。制度を実施することと、相談を受け、不調が出たときに対応し、職場を見直すことは、別の作業です。

この記事では、健康経営の考え方を短く確認したうえで、「個人への支援」と「職場全体の改善」を分けて、実施後に会社が決めておくことを整理します。ストレスチェックの法的な細部は、別の記事で扱います。

1. 健康経営とは

  • 健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです(健康経営優良法人認定事務局「はじめよう!健康経営」)。
  • 従業員の健康保持・増進への取り組みを、コストではなく、投資として考えます。直接のプログラムだけでなく、参加しやすい環境、制度、風土も含まれます。
  • 健康経営に取り組んだからといって、業績や企業価値が上がるとは限りません。この記事も、効果を約束するものではありません。

2. 「実施」と「その後の対応」は別のもの

ストレスチェックは、本人が自分のストレスに気づき、セルフケアにつなげるための仕組みです。病気の診断ではありません。結果が出たあとの対応は、大きく二つに分けられます。

  • 個人への支援:本人が相談できる、必要なら医師の面接指導を受けられる、不調が出たときに仕事と生活の調整ができる。
  • 職場全体の改善:個人が特定されない形で傾向を見て、仕事の量や進め方、人間関係、働き方を見直す。

この二つは、両方を連携させながら、使う情報と担当者の役割を分けておくことが大切です。個人の結果は個人への支援に、個人が特定されない集計は職場の改善に使います。

3. 個人への支援:誰が相談を受け、どう対応するか

1)相談の入り口を複数用意する

  • 人事、直属の上司、産業医(選任している場合)、外部の相談窓口など、相談先を複数にします。上司には相談しにくい、人事には知られたくない、という人もいます。
  • 小規模な事業場では、地域産業保健センター(地さんぽ)が、医師の面接指導などを無料で支援しています。厚生労働省の「こころの耳」では、電話、SNS、メールで、無料で相談できます。

2)面接指導を受けない人への案内

  • 面接指導を受けるかどうかは、本人が選びます。受けなかった人が、そのまま放置されないように、相談の窓口をあらかじめ案内しておくことが大切です。

3)結果の扱いと本人の同意

  • 個人の結果は、本人の同意なく、会社が実施者から受け取ることはできません。誰がどの情報を、どこまで知ってよいかを、決めておきます。

4)不調が出たときの連絡・面談・調整

  • 休職や復職の対応が必要になったときに、連絡、面談、書類のやり取り、職場との調整を、誰が担うかを決めておきます。人事に集中しないよう、外部に任せる範囲も、先に考えておくと迷いません。

休職から復職までの流れは、「休職から復職までの流れ|人事の対応チェックリスト」、外部に任せる判断は「休職者対応を人事が抱えきれないとき|外部に任せる判断基準」で扱っています。

4. 職場全体の改善:結果を、職場の見直しにつなぐ

  • 集団分析は、部署などの単位でストレスの傾向を見る取り組みで、努力義務です。個人を特定できない方法で行います。集計する単位が10人未満の場合は原則として実施せず、例外的な方法を取る場合も、個人が特定されないかを実施者と確認します。
  • 分析の結果は、「誰が悪いか」ではなく、「仕事の量、役割、進め方、人間関係、働き方のどこに負担が集まっているか」を見るために使います。
  • 見直す場面の例
    • 繁忙の波が特定の時期や人に集中している → 仕事の割り振りや締め切りの置き方を見直す。
    • 役割や指示があいまいで、確認に時間がかかる → 役割と相談先を明確にする。
    • 連絡や会議が多く、集中する時間が取れない → 連絡の方法や会議の持ち方を見直す。
  • 見直しの担当と、いつ、何を見直すかを、あらかじめ決めておきます。結果を経営に報告するときは、個人が特定されない形にします。

ストレスチェックの対象、義務・努力義務、実施体制などの法的な整理は、「ストレスチェックは50人未満も義務化へ|2028年4月1日までに準備すること」で扱います。

5. 実施後の体制を決める:5つの確認

  1. 相談の窓口:誰が、どの場面を担うか。
  2. 情報の扱い:誰が、どの情報を、どこまで知ってよいか。本人の同意をいつ取るか。
  3. 面接指導を受けない人への案内:窓口をどう伝えるか。
  4. 不調が出たときの対応:連絡・面談・調整の担当と、外部に任せる範囲。
  5. 職場の見直し:誰が、いつ、何を見直すか。経営への報告の形。

これらは、一度決めて終わりではありません。年に1回の実施のたびに、見直します。

6. 作業療法の視点:本人の状態だけでなく、仕事・職場・生活を併せて見る

ここでは、本人の状態・仕事・職場・生活を併せて考えてみます。

同じ「眠れない」「集中できない」という困りごとでも、原因や、検討できる調整は人によって違います。休養や医療的な評価が必要かどうかを踏まえながら、あわせて、仕事の内容と役割、職場の環境、生活の組み立てにも、調整できる点がないかを考えます。

たとえば(架空の例です。実在の支援事例ではありません):

「繁忙期に入ってから、朝起きられず、帰宅後は何もできない」という相談があったとします。

  • 本人の状態:睡眠のリズムが乱れ、疲れが抜けない。
  • 仕事の内容と役割:締め切りが月末に集中し、割り込みの依頼も多い。
  • 職場の環境:席が出入り口に近く、声がかかりやすい。
  • 生活の組み立て:通勤に時間がかかり、帰宅後の家事で休む時間が取れない。

このように見ると、休養や医療的な評価の必要性を踏まえながら、締め切りの置き方、割り込みの受け方、席の位置、生活の中の時間の使い方など、検討できる調整が複数見つかります。どれを、どの順で試すかは、本人の希望と状態を踏まえて決めます。

※一般的な考え方の説明であり、効果や結果を約束するものではありません。

7. 認定制度との関係

健康経営優良法人の認定制度は、経済産業省と連携し、日本健康会議のもとで運営されています。大規模法人部門と中小規模法人部門があり、評価の項目には、心の健康の保持・増進に関する取り組みも含まれます。要件は年度によって変わるため、取得を考える場合は、最新の資料を確認してください。この記事は、認定の取得方法を説明するものではありません。

オキュラボのメンまるについて

オキュラボのメンまるでは、職能療法士(作業療法士)が、仕事と生活を両立できるよう、生活構築を支援します。

メンまるは、産業保健的な窓口の機能に、オンラインリワークと復職後の定着支援を組み合わせ、状態に合わせて従業員に一貫して伴走するサービスです。

メンまるは、休職者との連絡・面談・調整、アプリを用いた生活構築の伴走とモニタリング、オンラインリワーク、復職後の定着支援を行います。ストレスチェックの実施後に、相談や休職・復職の対応が必要になったときの窓口として検討できます。必要書類は、作成の提案はメンまるも行いますが、最終的な管理は人事が行います。最初の同意の取得は、会社の担当者が行います。健康情報の共有先・目的・範囲、本人への説明と同意の取り方は、利用前に確認します。

オキュラボは、作業療法の視点と支援を、働く人と職場が日常的に利用できるものにしていくことを目指しています。

よくある質問

Q. ストレスチェックを実施していれば、健康経営のメンタルヘルス対策になりますか。

実施は、対策の一部です。実施後に、相談を受ける体制、不調が出たときの対応、職場の見直しまで決めておくことが、多くの会社で課題になります。

Q. 個人への支援と、職場全体の改善は、同じ担当者が行ってよいですか。

相談を受ける担当と、個人の健康情報を扱う実施事務の担当は、役割と権限を分けて確認します。人事に関する直接の権限を持つ人は、個人の健康情報を扱う実施事務に従事できません。個人結果の会社への提供には本人の同意が必要で、職場改善には個人を特定できない集計を使います。

Q. 小規模な会社でも、できることはありますか。

相談の窓口を複数用意する、地域産業保健センターやこころの耳を案内する、不調が出たときの連絡・面談の担当を決めておく、といったことから始められます。

まとめ

  • 実施で終わらせず、「個人への支援」と「職場全体の改善」を分けて、実施後の体制を決めます。
  • 個人への支援は、相談の入り口、本人の同意、不調が出たときの連絡・面談・調整の担当を決めます。
  • 職場全体の改善は、個人が特定されない集計から、仕事の量、役割、進め方などの見直しにつなげます。
  • 本人の状態に加えて、仕事の内容と役割、職場の環境、生活の組み立てを併せて考えると、検討できる調整が増えます。
  • 認定制度は、取り組みの評価の一つです。認定取得だけでなく、実際の相談体制や職場改善を続けることが大切です。

出典と確認日

  • 健康経営優良法人認定事務局(日本経済新聞社)「はじめよう!健康経営」
    URL:https://kenko-keiei.jp/wp-content/uploads/2026/06/260610_02.pdf
    確認日:2026-10-09、2026-10-21(定義を再照合)/使った箇所:健康経営の定義、コストではなく投資という考え方、認定制度の運営と部門、心の健康に関する評価項目
  • 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)
    URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf
    確認日:2026-10-09/使った箇所:個人結果の扱いと本人の同意、面接指導は本人が選ぶこと、集団分析(努力義務、10人未満の扱い)、地域産業保健センター、こころの耳
  • 厚生労働省リーフレット
    URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001725894.pdf
    確認日:2026-10-21/使った箇所:集団分析の匿名性、10人未満の扱い
  • 厚生労働省「ストレスチェック制度」
    URL:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
    確認日:2026-10-09/使った箇所:制度の概要(施行日などの詳細は別記事で扱う)

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