ストレスチェックは50人未満も義務化へ|2028年4月1日までに準備すること

労働者数が50人未満の事業場でも、2028年4月1日から、ストレスチェックの実施が義務になります。これまで50人未満の事業場は、当分の間の努力義務とされてきました。
「何を、いつまでに決めればよいのか」「外部に委託するのか」「結果が出たあと、誰がどう対応するのか」。施行まで時間があるいまのうちに、決めておくことを整理します。
この記事は、制度の概要を一般的に整理したものです。個別の事業場の判断は、厚生労働省の最新の資料と、産業医・実施者などの専門職の説明で確認してください。
1. いつから、どの事業場が対象になるか
- 2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。施行日は2028年(令和10年)4月1日です。
- 「50人未満」は、会社全体の人数ではなく、事業場ごとの労働者数で考えます。事業場とは、本社、支店、工場など、場所ごとのまとまりです。たとえば、会社全体で80人でも、40人の事業場が2つあれば、それぞれが「50人未満の事業場」になります。人数の判定には、常態として使用するパート・アルバイトも含まれます。なお、事業場の人数の判定と、実際に受検の対象になる人の条件は別です。受検対象者の詳細は、厚生労働省の公式Q&Aで確認してください。
- 50人以上の事業場は、すでに義務です。50人以上の事業場は、実施結果の労働基準監督署への報告も義務です。50人未満の事業場は、この報告は不要とされています。
2. ストレスチェックの目的と、診断との違い
- ストレスチェックは、労働者自身がストレスの状態に気づき、セルフケアにつなげることで、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための仕組みです。
- 病気の診断や、精神疾患の発見を目的とする検査ではありません。
- 高ストレスという結果だけで、病気であるとも、休職が必要であるとも判断できません。結果は、本人の気づきと、必要に応じた相談や面接指導につなぐための情報です。
- 制度は、ストレスチェック、医師の面接指導、就業上の措置、集団分析・職場環境改善という、一連の取り組みで構成されます。
3. 義務・努力義務・推奨の違い
義務(50人未満の事業場も、2028年4月1日から)
- 年に1回、ストレスチェックを実施すること
- 面接指導の申出があったときに、遅滞なく医師の面接指導を実施すること
- 面接指導の申出を理由とする不利益な取り扱いをしないこと
努力義務
- 集団分析と職場環境改善(事業場の規模にかかわらず)
推奨・望ましいとされること
- 外部機関への委託
- 全員が受検できるように、業務時間中に実施すること
- 社内のルール(実施体制、記録の保存、情報の管理、苦情の処理など)を決めて周知すること
労働者の側
- 受検は労働者の義務ではありません。受検しないこと、結果の事業者への提供に同意しないこと、面接指導を申し出ないことを理由とする不利益な取り扱いは、行ってはいけません。
4. 実施体制・外部委託先・情報の扱いなど、事前に決めること
1)方針と社内ルール
- ストレスチェックを実施する方針を、事業者が示します。
- 労働者の意見を聴く機会を持ちます。50人未満の事業場では、安全衛生について意見を聴く既存の場を使うことも考えられます。
- 実施体制、方法、記録の保存、情報の管理、開示や苦情の対応、不利益な取り扱いの防止を、社内ルールとして決めて周知します。
2)実施者と実施事務従事者
- 「実施者」は、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師などが担います。調査票の選定や、高ストレス者の評価に関わります。
- 「実施事務従事者」は、実施者の指示で、調査票の回収やデータ入力などを行います。実施者と同じく、守秘義務があります。
- 人事に関して直接の権限を持つ人は、個人の健康情報を扱う実施事務に従事できません。委託先との連絡を担う実務担当者とは、役割が異なります。
3)外部委託先の選び方
- 小規模な事業場では、外部の機関に委託する方法が推奨されています。事業者は、委託先との連絡を担う実務担当者を決めます。
- 委託先を選ぶときは、「サービス内容事前説明書」などで、実施体制、方法、料金、面接指導の扱い、情報の管理を比べます。
4)調査票と実施時期
- 調査票は、厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)が推奨されています。23項目の簡易版もありますが、集団分析の詳しさに限りがあります。
- 実施は年に1回です。集団分析をするなら、対象者が同じ時期に受検できるようにします。
5)情報の扱い
- 個人のストレスチェックの結果は、要配慮個人情報(健康情報)です。事業者は、本人の同意なく、実施者から個人の結果を受け取ることはできません。
- 面接指導の申出の有無、面接指導の結果、医師の意見は、法令に基づき、本人の同意なく事業者が取得できます。ただし、診断名や検査値など、就業上の措置に必要な範囲を超える情報は、受け取りません。
5. 結果通知、医師による面接指導、職場環境改善への流れ
1)結果の通知
- 個人の結果は、実施者から本人に直接、通知されます。事業者が先に見ることはありません。
- 面接指導の対象になる人には、事業者への申出を勧めます。対象者であることが、周囲に推測されないように、通知の方法に配慮します。
2)医師の面接指導
- 本人が申し出たときに、事業者は遅滞なく、医師による面接指導を実施します。面接指導を受けるかどうかは、本人が選びます。費用は事業者が負担します。
- 面接指導を受けなかった人が、高ストレスのまま放置されないように、相談の窓口を案内しておくことが大切です。
3)就業上の措置
- 事業者は、面接指導の後、遅くとも1か月以内に、医師から意見を聴きます。
- 医師の意見をもとに、必要と認められる場合に、就業上の措置を講じます。措置を決める前に、本人の意見を聴き、了解を得られるように努めます。
4)集団分析と職場環境改善
- 集団分析は、職場ごとのストレスの傾向を見る取り組みです。努力義務です。
- 集団分析は、個人が特定されない方法で行う必要があります。集計する単位が10人未満のときは、原則として実施しません。例外的な方法を取る場合は、実施者と確認します。この10人は、在籍者数ではなく、実際に受検した人の数で数えます。
- 結果から、仕事の量や進め方、人間関係など、職場の環境を見直します。
6. 小規模事業場が利用できる公的な支援
- 地域産業保健センター(地さんぽ):労働者健康安全機構が運営する、全国の相談窓口です。50人未満の小規模事業場を優先して支援しています。登録産業医による面接指導などを、無料で利用できます。ストレスチェック自体を実施する窓口ではありません。
- こころの耳:厚生労働省が運営する相談サイトです。電話、SNS、メールで、無料で相談できます。高ストレスでない人も使えます。
- 業界団体や商工会などが、共同でストレスチェックを実施する形も、参考にできます。
7. 実施後の相談・個別対応をどう準備するか
制度の目的は、結果を出すことではなく、気づきを、必要な相談や職場の見直しにつなげることです。実施する前に、次のことを決めておくと、実施後に迷いにくくなります。
- 社内の相談の窓口:人事、上司、産業医、外部の相談窓口のうち、誰がどの場面を担うか。
- 面接指導を受けない人への案内:相談の窓口を、どう伝えるか。
- 休職や復職が必要になったときの連絡・面談・調整:誰が、どこまで担うか。人事に集中しないように、外部に任せる範囲も、あらかじめ考えておきます。
- 情報の共有範囲:誰が、どの情報を、どこまで知ってよいか。本人の同意をどの場面で取るか。
これらは、ストレスチェックの結果で個人を判断するためではなく、不調が出たときに、本人と会社の双方が困らないようにするための準備です。
オキュラボのメンまるについて
オキュラボのメンまるでは、職能療法士(作業療法士)が、仕事と生活を両立できるよう、生活構築を支援します。
メンまるは、産業保健的な窓口の機能に、オンラインリワークと復職後の定着支援を組み合わせ、状態に合わせて従業員に一貫して伴走するサービスです。休職者との連絡・面談・調整などを、会社に代わって担います。
ストレスチェックの実施や医師の面接指導は、制度上、実施者や医師が担う役割です。メンまるは、実施後に相談や休職・復職の対応が必要になったときの、連絡・面談・調整の窓口として検討できます。
よくある質問
Q. 従業員が10人の会社でも、ストレスチェックの実施は必要ですか。
2028年4月1日から、労働者数が50人未満の事業場も、実施が義務になります。それまでは、努力義務です。事業場ごとの労働者数で考え、常態として使用するパート・アルバイトも人数に含まれます。受検の対象者の条件は人数の判定とは別なので、詳細は厚生労働省の公式Q&Aで確認してください。
Q. 従業員は、必ず受検しなければなりませんか。
受検は、労働者の義務ではありません。受検しないこと、結果の提供に同意しないこと、面接指導を申し出ないことを理由とする不利益な取り扱いは、行ってはいけません。
Q. 誰が高ストレスだったかを、会社は知ることができますか。
個人の結果は、本人の同意がなければ、事業者は実施者から受け取れません。面接指導の申出があった場合は、申出の有無や、医師の意見を、法令に基づいて取得できます。
Q. 集団分析は、必ずしなければなりませんか。
集団分析と職場環境改善は、努力義務です。個人が特定されない方法で行う必要があり、集計する単位が10人未満のときは、原則として実施しません。例外的な方法を取る場合は、実施者と確認します。
Q. 外部に委託しないと、実施できませんか。
委託は、推奨されている方法です。実施者を選任できる体制があれば、自社で実施する形もあります。小規模な事業場では、外部への委託を検討する場合が多いと考えられます。
まとめ
- 50人未満の事業場にも、2028年4月1日から、ストレスチェックが義務になります。判断は、事業場ごとの労働者数で行います。
- 義務は「実施」と「申出があったときの面接指導」です。集団分析と職場環境改善は努力義務です。
- 事前に、実施体制、委託先、情報の扱い、実施後の相談の窓口を決めておきます。
- 高ストレスという結果だけで、病気や休職の必要性は決められません。
- 実施後の連絡・面談・調整を、人事だけで抱えないための準備もあわせて考えます。
出典と確認日
- 厚生労働省「ストレスチェック制度」
URL:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
確認日:2026-10-09/使った箇所:施行日(令和10年4月1日)、50人未満が従来努力義務だったこと、2025年5月公布の改正 - 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf
確認日:2026-10-09/使った箇所:義務・努力義務・推奨の区分、実施体制、委託先の選び方、結果通知、面接指導、就業上の措置、集団分析(10人未満)、情報の扱い、不利益取扱い、地域産業保健センター、こころの耳 - 厚生労働省 報道発表ページ(マニュアル公表)
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
確認日:2026-10-09/使った箇所:マニュアルの公表日(2026-02-25)、改正の経緯 - 厚生労働省リーフレット「ストレスチェックの集団分析に関する労働安全衛生規則が改正されました」(2026年7月表示)
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001725894.pdf
確認日:2026-10-10/使った箇所:集団分析は個人が特定されない方法で行うこと、10人未満は原則実施しないこと、例外的な方法があること
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